友達や知人に貸していたお金やものが返ってこないとき、なかなか返してと催促しづらいこともありますよね。
言い出せないまま長い年月が経ってしまい、相手がすっかり借りていることすら忘れてしまっていたら、取り返すのは困難になるかもしれません。
今回は、大きい金額のお金や高額・大事なものを貸して戻ってこないときの対処法を紹介していきます。
借りパクは犯罪になる?
そもそも借りパクとは、他人から借りたものを返さず、そのままパクッて自分のものにしてしまうことを指します。借りたままパクる、の略語です。
借りている本人は、意図的に貸し借りした事実をなあなあにしていることもあれば、悪意なくパクる・盗んでいるわけではない場合もあります。
相手の態度や対応によって、そのときの対処法が変わります。
借りパクは何の罪になる?
借りパクは、『横領罪』が適用されることがあります。
借りたものの金額などにもよりますが、法の上では5年以下の懲役が科される可能性が十分にあるのです。
ですが、たとえば消しゴムや本などの安価なものを借りパクされたからといって、いきなり刑事訴訟して刑事罰を与えることは一般的ではありません。
警察に相談しても、友人・知人であればまずは話し合いでの解決を勧められることが多いです。
所有権を主張できなくなる場合
借りパクされた品物などの所有権を主張しても、返還請求できなくなる場合が2パターンあります。
①借りた人がさらに別の人にあげてしまった・売ってしまった場合
②貸し借りから長い年月が経ち時効を迎えた場合
まず①借りた人がさらに別の人にあげてしまった・売ってしまった場合ですが、例えば、Aさんがあなたからペンを借りたとします。そのペンをAさんが借り物である事実を伝えずBさんにあげてしまったら、あなたからBさんにペンを返すように請求することはできません。
あくまでも法的なルールの話であり、Bさんに事情を説明すれば渡してくれる可能性ももちろんありますが、法的には所有権がBさんに移ってしまっているため、Bさんへの返還請求ができないのです。
ただし、Aさんに対しては、ペンの料金相当額の損害賠償を請求することは可能です。
次に②貸し借りから長い年月が経ち時効を迎えた場合ですが、こちらの時効には2種類あります。
- 借りた側が借りた事実を覚えておらず自分のものだと思っていた…時効10年
- 借りた側が他人から借りたものであると覚えていた…時効20年
所有権がどこにあるかの認識如何で時効年数にも大きく変動があります。
借りパクされてしまったら?その対策は?
もし借りパクされてしまったら、まずは本人と話し合うことが大切です。
本人が借りたことを覚えていて罪悪感があればすぐにでも返してくれることがほとんどです。
ですが、何度催促してもなかなか返してくれなかったり、借りたことを忘れてしまっているのであれば、個人間での解決が難しいこともあります。
注意しなければならないのは、なかなか返してもらえないことに痺れを切らし、借りた人の自宅に行ったときなどに無理やり取り返した場合、こちら側が悪くなってしまう可能性があることです。
無理やり取り返すことは決してしないようにしましょう。
取るべき方法として最後の手段は、民事訴訟・刑事告訴です。
本人に何度も催促しても返還される兆しがなければ、警察や弁護士への対策を相談してみることをおすすめします。
まとめ
- 借りパクは横領罪にあたる可能性がある
- 借りパクされた場合でも、返還請求ができないケースがある
- 無理やり取り返すとこちらが罪に問われる可能性がある
- 最悪の場合、民事訴訟・刑事告訴を起こすことで損害賠償の請求・刑事罰での制裁を請求することができる
いかがだったでしょうか。
今友人や知人に貸しているものがなかなか返ってきていない方の参考になれば幸いです。
