『ネット特定班』という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
X(旧Twitter)、5ch(2ちゃんねる)、TikTok、Youtubeなど、SNSで発信している人を対象にその人の個人情報を特定する人たちのことを指します。
どういった目的で特定をおこない、またどのように個人情報を特定しているのか、違法ではないのかなど、ネットの特定班について詳しく解説していきます。
なぜ特定するのか?
まず、ネット特定班が特定するターゲットになる人はどんな人なのでしょうか。
相手に対する好意が高じて、憧れの人の公開されていないプロフィールや過去、住居などを調べてしまう人もいれば、逆にその人の発言や行動が許せず、迷惑行為として住居や電話番号などの個人情報を特定して晒し行為をおこなう人もいます。後者はいわゆるアンチと呼ばれるものです。
特定の対象となる人は、アイドルや俳優などのテレビで活躍していることもあれば、昨今主流になったといっても過言ではない、YouTubeやInstagram、TikTokなどで動画・写真などを発信しているインフルエンサーの場合もあります。
また、インフルエンサーでなくても、友達とのやりとりのために作った一般人の個人アカウントや掲示板の書き込み主などを対象に特定をおこなう場合もあります。
どのような個人情報を特定される?
特定される個人情報は、とにかく対象のすべてです。
おおよその住まい、ひいては詳しい住所、電話番号やメールアドレス、好きな食べ物や過去付き合った人数、通っていた学校や就職先など、ネットに転がっている些細な情報をもとに特定されてしまう可能性があります。
どうやって個人情報を特定される?
対象の住所を特定したい場合、対象の書き込み・投稿を遡り、画像があれば画像内に住所特定の糸口がないかをくまなく確認します。
現在はネットリテラシーという単語が普及してはきていますが、昔は近所の道路の写真や自身の顔写真などを一般人でも平気で載せている人も少なくありませんでした。過去の投稿まで細かくチェックして気になるワードや映り込みから住所を特定していきます。
過去に、アイドルの瞳に映り込んだ反射からそのアイドルの現在地を特定した人もいましたね。
人の執着というものを侮ってはいけません。
電話番号やメールアドレスであれば比較的簡単に特定でき、SNSに紐づけされているものから抜かれてしまう可能性もあります。
特定班は罪にならない?
特定班は他人の個人情報を暴き、晒し行為をおこなうこともあります。第三者に依頼された人物の個人情報を特定して売ったりする特定屋と呼ばれる人たちも存在します。
そういった行為は違法行為ではないのでしょうか?
違法行為に当たるケース
特定方法にもよりますが、違法行為となり、最悪刑事罰を受ける可能性は十分にあります。
個人情報を特定するだけでは問題なくても、晒し行為をすることでプライバシーの侵害になります。晒し行為の際に悪口や対象の名誉を傷つける発言をすると、名誉棄損にあたります。
また、対象のアカウントのパスワードとIDを使ってSNSのログインをおこなうと不正アクセス禁止法に抵触します。個人情報特定を目的に、対象や近しい人のスマホやPCに専用のアプリなどを作成し入れた場合、ウイルス作成・提供罪に当たる場合があります。
住所や職場を特定されてしまい、さらなる情報を求めて建物に侵入した場合は住居侵入罪となります。
まとめ
- 特定班の対象となるのは芸能人やインフルエンサーだけでなく一般人に及ぶ場合もある
- 特定のおもな方法は、対象の過去の投稿や書き込み、アップロードした写真などから情報を得る
- 特定の方法や特定した情報の扱い方によっては罪に問われる可能性がある
ネットやSNSが身近になりすぎて自身の個人情報を投稿することに抵抗がない人も多くなっています。
特に、小さいころからネットに触れてきた子どもや承認欲求を満たすために顔写真や動画を載せている方は、ネットの怖さをまだしっかりと理解できていないのかもしれません。
しっかりとネットリテラシー・ネットマナーを勉強し、トラブルの被害に遭わないように上手にネットと付き合っていきましょう。

