知人や友人にお金を貸したときに、借用書を作成していなかったためにのちにトラブルになることはよくある話です。
貸した借りてないの水掛け論にならないように、貸し借りが発生したときにしっかりと公正証書を作成しておくのが一番ですが、知人や友人・近しい人であるがゆえに軽い気持ちで特に何の制約も設けずにお金を貸してしまうこともあると思います。
もし、いざ返済してほしいときに借りた側が拒否をした場合、お金を取り返すのは難しいのでしょうか?
LINEやメッセージなどに履歴が残っている場合、何かの証拠になることはあるのでしょうか?
借用書とは
そもそも、借用書とはどのようなものなのでしょうか?
借用書とは、読んで字のごとく、誰が誰に何を借りたという証明をする書類のことを指します。
お金の貸し借りであれば、借主、貸主、金額、貸借があった日時、返済期限などを記載し、お互いの同意のうえで署名捺印をし、法的効力をよりもたせたいのであれば、収入印紙を貼り付け、公正役場で公正証書にする手続きをとるとなおよいでしょう。
大きな金額のやりとりであったり、関係性があまり深くない者同士のやりとりであれば、借用書をしっかり公正証書として作成することは珍しい話ではありませんが、知人・友人間などの近しい間柄の人間から借金を申し込まれた場合、共通の知人の目や借主の世間体などを考え、特にこういった書類を作成せずにお金を貸してしまうケースももちろんあります。
そのケースに該当し、また借主がお金の返済をバックレてしまった場合、貸主はお金の返還をあきらめなければならないのでしょうか?
借用書を作成しなかった場合
金銭の貸し借りのとき、借用書を作成していなくても、すぐにお金を返してもらえればなんの問題もありません。あくまで個人間でのやりとりで完結します。
ですが、もし借主側の返済が滞り、貸主の返金催促にも応じなかった場合、借用書を作成しなかったからといってお金の返還をあきらめる必要はありません。
借金の申し立てがあった事実・借主に返金の意思があったことが、LINEやメッセージ、手紙などのやりとりで残っていた場合、それを根拠に返還請求をおこなうことが可能です。
ただし、借主が催促しても応じなかったという時点で、個人間で解決できる域からは逸脱している場合が多く、この場合は弁護士などの法の専門家に依頼して最悪の場合、調停や裁判にもつれこむことも考えられます。
お金を貸していたこと、その金額、相手がお金を借りたのではなくもらった認識でいた場合、またそれらの内容が書面やメッセージの履歴になく、お互いの口頭でのやりとりでのみおこなわれていた場合、借金の証拠が確保できず、返還請求が難しいといえます。
まとめ
- 基本的に、お金の貸し借りをおこなう際は、誰が誰にいついくらお金を借り、いつまでに返済するといった内容を盛り込んだ借用書を作成し、公正役場で公正証書にすることをおすすめする
- もし借用書を作成しておらず、借主が返済を拒否した場合、LINEやメッセージ、手紙などを根拠に返還請求をおこなうことができる可能性がある
- 完全な口約束でのみおこなわれた金銭のやりとりに関しては、返還請求が難しい場合がある
できることであれば、お金の貸し借りはしないのが一番です。
良好だった関係も、お金のトラブルでいともたやすく崩壊することも往々にしてあります。
貸す場合、借りる場合どちらであっても慎重に考えて行動しましょう。

