探偵が住所特定をすることは違法?依頼しても大丈夫?

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2024.05.29

人探し・行方調査

探偵が住所特定をすることは違法?依頼しても大丈夫?

配偶者の不倫相手の住所を特定したい場合や、お金を貸したまま連絡が取れなくなってしまった相手の個人情報を突き止めたい場合、個人で調べるのには限界があります。

そこで、探偵や興信所に調査を依頼するという選択肢が浮かび上がってきますが、探偵や興信所に対象の住所や電話番号の調査を依頼することは法的に特に問題はないのでしょうか?

違法になってしまうケースはどんなときでしょうか?

探偵や興信所の調査は違法?

探偵や興信所と聞くと、まず浮気調査や素行調査などを想像する人が多いのではないでしょうか。

ご想像のとおり、探偵・興信所は、「浮気調査」「素行調査」などの尾行を主とした調査に加え、会社によっては「人探し」「企業調査」などのデータ調査などを請け負う場合もあります。

これらの調査は、管轄の警察署に探偵業の届出をし、認可を受けていれば違法とはなりません。

探偵業の届出をせず調査をおこなった場合探偵業法にのっとって刑罰を受けることになります。

また、一定期間営業停止となり、営業再開できたとしても処分を受けた探偵事務所ということで、信頼を失ってしまう可能性があ1ります。

調査が違法となるケース

探偵や興信所などは、警察による認可を受けることで尾行・張り込み・聞き込みなどの調査をおこなうことが可能となります。

ただし、下記のような場合や調査の方法によっては、違法となり罰則を受ける可能性があります。

①調査の意図に正当性がない場合

たとえば、配偶者の不倫相手だと自身が勝手に思い込んだだけで実際はまったく違っていた場合、尾行などをおこなって身元の調査をしてしまうとのちにトラブルに繋がることがあります。

確実に不貞相手であるという証拠を確保したうえで、内容証明の発送や裁判手続きなどで必要であるとして不貞相手の身元調査をおこなうのであれば問題ありません。

②電話番号から住所を特定する行為

家の電話番号や携帯の電話番号から個人を特定し、住所などの個人情報を調べることは違法となります。

法的な観点により、直接的な方法で個人情報を収集する行為はできません。

③ナンバープレートから住所を特定する行為

車やバイクのナンバープレートから個人を特定し、住所などの個人情報を調べることは違法となります。

電話番号から個人情報を調べることが禁じられている理由と同じく、法的な観点からナンバープレートで登録のある個人情報を調べることはできません。

④その他違法な調査

ほかにも、個人の預金やローン残高、犯罪歴を調べたり、出生にかかわる調査をおこなうこと、戸籍謄本などを取得する行為は違法となります。

また、盗聴・盗撮をおこなって証拠を押さえる行為も違法です。

まとめ

探偵や興信所に依頼する際に必ず確認しなければならないポイントとして、公安委員会の認可を受けているかというものがあります。

多くの探偵社や興信所は、ホームページに認可を受ける際に交付される探偵業届出証明書の画像や各土地の公安委員会認可番号を記載しています。

こちらの届出をしていることで、尾行・張り込み・聞き込み調査をおこなうことはできますが、既存の情報から直接的に新たな情報を調べることや犯罪行為になる調査はできません。

探偵業信用データバンクでは、簡単に信頼できる探偵や興信所を調べることができます。

この記事を書いたライター

高木 隆

日本探偵業信用データバンク 事務員、元探偵事務所調査員

探偵事務所での調査員として18年以上のキャリアをもつ。現在は「探偵業界の透明性を高める」という当データバンクの理念に共感し、現在はライターとしてコラムなどを執筆している。その傍ら、2児の父として育児に奔走している。元調査員としての実務経験を活かし、探偵業界の内部からの視点で、依頼人が探偵事務所を選ぶ際の重要なポイントや、探偵業界の実態についての情報を提供している。

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